
2021年1月期FP3級試験合格に向けた記録「FP3級合格までの道」11回目
第1回目はこちら↓
今日は久しぶりに暑くて頭がぼーっとしますが、扇風機でクールダウンしながらお勉強。
そんな日に限って「生命保険」という濃ゆ~い分野を学びました(;’∀’)
この単元で最も苦労したのは「死亡保険金の課税関係」と「法人契約保険の経理処理」の2論点です。
今回の記事では、2論点の内容と理解促すために視聴した「お金の寺子屋」さんの講義動画をご紹介します。
死亡保険金の課税関係は覚えるのが難しい
死亡保険の課税関係について説明する前に死亡保険金の概要を説明します。
死亡保険金とは
生命保険の契約は、「契約者」と「被保険者(保険の対象になる人)」を必ずしも同じ人にする必要はなく、別々になることもあります。
被保険者が死亡した場合に支給される保険金を死亡保険金といい、死亡保険金を受け取る「受取人」も契約者または被保険者と同一にすることも別々にすることもできます。
受取人が死亡保険金を受け取った場合は、「収入があった」と見なされて税金を支払わなければなりません。
これを「課税」といいます。
死亡保険金の支給があった際に、契約者・被保険者・受取人がそれぞれ誰だったかによって課税される税金の種類が異なるのです。
この契約者・被保険者・受取人と課税される税金の種類の関係を「死亡保険金の課税関係」といいます。
それでは、死亡保険金の課税関係について詳しく説明します。
死亡保険金の課税関係について
死亡保険金の課税関係は契約者、被保険者、受取人が誰かによって、「相続税」、「所得税(一時所得)、住民税」、「贈与税」のいずれかが課されることになっています。
「相続税」、「所得税」、「贈与税」の区別の仕方は以下のとおりです。
表を作りました~!↓
契約者 | 被保険者 | 受取人 | 税金 | |
① | Aさん | Aさん | Bさん | 相続税 |
② | Aさん | Bさん | Aさん | 所得税(一時所得) 住民税 |
③ | Aさん | Bさん | Cさん | 贈与税 |
表の意味としては、
①のパターンで死亡保険金を受け取ったらBさんに相続税が課される。
②のパターンで死亡保険金を受け取ったらAさんに所得税(一時所得)、住民税が課される。
③のパターンで死亡保険金を受け取ったらCさん贈与税が課される。
というしくみです。
このパターンを覚えるのがかなり難しいです。
表さえ丸暗記すれば点数は取れるのですが、30代になるとそれができない(^^;
思い出そうとしてもなんだっけ!?と頭がごっちゃになるのです( ;∀;)
死亡保険金の課税関係はこちらの講義動画で頭に入りました!
そこで、いつもお世話になっている「お金の寺子屋」さんのYouTubeチャンネルにすぐさま見に行きました。
すると以下の講義動画を見つけました。
この講義動画を見て、
①のパターンは、AさんからBさんに引き継いだ→相続税
②のパターンは、AさんからAさんに返ってきた→Aさんから見たら自分に入ってきたお金→所得税(一時所得)・住民税
③のパターンは、CさんはAさんが生きていた時に支払っていた分のお金をもらった→贈与税
という理屈があることがわかりました。
これでだいぶ頭が整理されてきました(*^^)v
法人契約保険の経理処理がどうしても覚えられない
死亡保険金の課税関係が頭に入ってホッとしたのも束の間、今度は「法人契約保険の経理処理」に遭遇しました。
この論点は複雑すぎてどうしても頭に入りませんでした(T_T)
もはや手に負えないレベル。
まずは、法人保険の経理処理について説明します。
法人契約保険の経理処理とは?
法人契約の保険とは、契約者=法人・被保険者=役員または従業員とする保険のことです。
法人は収入と支出があったときは随時帳簿に記帳しなくてはいけないので、契約している保険の保険料を支払った時ももちろん記帳しなくてはなりません。
帳簿の書き方のことを経理処理といいます。
経理処理は契約している保険の種類と保険金の受取人が誰かによって処理の仕方が異なります。
どのように異なるかというと、支払った保険料を「損金算入」するか「資産計上」するかの違いがあります。
ザッと説明すると、損金とは経費で、資産とは財産のことです。
もっと詳しく知りたい方は簿記を勉強すると理解できるでしょう。
勉強方法はこちらの記事でも解説しています。
私がやった簿記3級&2級の勉強方法 | 資格が趣味のアラサー主婦!モンのブログ (monnoblog.com)
法人が支払った保険料の経理処理の方法
損金算入と資産計上の処理はどのように行われるのか理解しやすいように以下に表をまとめました。
保険の種類 | 法人が受取人 | 被保険者(役員・従業員)が受取人 |
定期保険 =貯蓄性のない保険 | 損金算入 | 損金算入 |
養老保険・終身保険・年金保険 =貯蓄性の高い保険 | 資産計上 | 損金算入 |
基本的には貯蓄性のない保険は損金算入されて、貯蓄性のある保険は資産計上をするというしくみです。
ただし、貯蓄性のある保険でも被保険者(役員・従業員)が保険金を受け取る場合は、会社のためではなく、従業員のための経費と見なされて損金算入します。
ここまではかろうじて覚えられたのですが、もっとも複雑なパターンがあるのです。
定期保険等に前払保険料が含まれている場合の経理処理
上記の説明で、定期保険は損金算入されるんだなと思っていたのですが、それだけでは終わりませんでした。
以下の条件の定期保険(または第三分野の保険)にはもっと複雑な経理処理をしなければならないのです。
・契約者=法人、被保険者=役員・従業員
・保険期間3年以上
・最高解約返戻率(※)が50%超え
※最高解約返戻率とは
保険期間の途中で解約した際に戻ってくる解約金を解約返戻金といい、支払った保険料の合計に対する解約返戻金の最高の割合を最高解約返戻率といいます。
以上3つの条件を満たす定期保険(または第三分野の保険)は支払う保険料に損金だけではなく、前払保険料、つまり資産が含まれています。
最高解約返戻金率によって、保険料全体のうち資産計上と損金算入する割合が異なります。
最高解約返戻金率と損金算入・資産計上の割合を以下の表にまとめました。
最高解約 返戻率 | 資産計上期間 | 資産計上期間の処理 |
50%超 70%以下 | 保険期間の 当初4割相当期間 | ・支払保険料の40%を資産計上 ・60%を損金算入 |
70%超 85%以下 | 保険期間の 当初4割相当期間 | ・支払保険料の60%を資産計上 ・40%を損金算入 |
85%超 | 保険期間開始から 最高解約返戻率と なる期間の終了日 まで | 保険期間開始から10年間 ・「支払保険料×最高解約返戻率×90%」 を資産計上 ・残りは損金算入 それ以降 ・「支払保険料×最高解約返戻率×70%」 を資産計上 ・残りは損金算入 |
もう何がなんだかわかりませんよねぇ(;´Д`)
おまけに資産計上期間が終了した後は保険料を支払う度に今まで資産で計上した分を少しずつ取り崩して処理をします。
これは、表をみても訳がわからないのでこの記事では割愛させていただきます。
どうしても避けられない分野なのでこちらの講義動画で覚えました
私は実技試験を金財の「保険顧客資産相談業務」を選択しようとしているので、この論点を避けられない。
その理由は、「保険顧客資産相談業務」は法人契約保険の経理処理が必ず出題されるからです。
でも、考書見て拒否反応( ;∀;)複雑すぎて書面だけでは頭に入らないよ~(T_T)と根を上げたので、お金の寺子屋さんの講義動画を探しました。
そして、見つけたのが以下の動画です。
なんでこういう複雑な経理処理がなされるのか理解できたので、頭に入りそうな希望の光が見えました☆
私と同じように、経理処理に拒否反応を示している方はぜひ参考にしていただけると嬉しいです♪
勉強開始から直前期までモンがやったFP3級の勉強方法をまとめています!
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