
2021年1月期FP3級試験合格に向けた記録「FP3級合格までの道」24回目
第1回目はこちら↓
前回の所得税計算方法STEP1前半「10種類の所得を総合課税と申告分離課税に区別する」に続き、今回はSTEP1後半「各所得の計算」について書きます。
各所得の計算は10種類の所得をそれぞれの計算式にあてはめて所得額を求めます。
それぞれの計算式を覚えなきゃらないので、かなりボリューミーです。
そのため、「各所得の計算」については前編と後編に分けて記事にします。
各所得の計算とは?
冒頭にも触れたように、10種類の所得はそれぞれの計算式にあてはめて所得額を求めることです。
この章では何を計算式にあてはめるのかについて説明します。
所得の計算とは入ってきたお金(収入金額)を計算式にあてはめること
10種類それぞれの所得の計算式にあてはめるのは、入ってきたお金です。
入ってきたお金のことを収入金額といいます。
所得税の計算の元になる金額を所得といいますが、入ってきたお金=所得ではないのですね。
入ってきたお金(収入金額)から10種類の所得独自の計算式にあてはめて計算して初めて所得が導き出せるわけです。
各所得の計算方法の整理図作ってみました!
所得は10種類あることから、所得の計算式も10通り覚えなきゃならないです。
これがなかなか大変(^_^;
そこで、前回作成した所得税計算整理図にまとめて頭に入れることにしました↓

文字ばっかりで見えますでしょうか?(汗)
図というかフローチャートみたいなものですね!
10種類の所得を総合課税と申告分離課税かに分ける→各所得ごとの計算方法という流れで書いております。
次はこの図を見ながら、私が覚えずらいなぁと思った所得の計算について書いていきます。
給与所得と退職所得の控除が覚えずらい
覚えずらかった所得の計算式は給与所得と退職所得です。
所得の計算は入ってきた金額から一定の金額をマイナスさせる控除というものがあります。
この控除の計算方法が各所得で違うのでとてもややこしいです。
今回は最も覚えずらかった給与所得と退職所得の控除について説明します。
給与所得には所得金額調整控除が増えた!
給与所得の金額は
給与所得=収入金額ー給与所得控除額
という計算方法ですが、さらに、2020年分以降に要件を満たせばこの金額からさらに一定額を所得金額調整控除額として控除することができるという制度ができたそうです!
必要な要件というのは
その年の給与収入が850万円超の人で
なおかつ
①本人が特別障害者であること
②23歳未満の扶養親族を有すること
③特別障害者である同一生計配偶者または、扶養親族を有すること
だそうです。
そして、所得金額調整控除額の計算方法は
所得金額調整控除額=(給与等の収入金額(最高1,000万円)ー850万円)×10%
という形になるそうです!!
新しい制度なので、試験に出たときに困らないようにしっかり覚えていきたいと思います(*´∀`*)
退職所得控除額の計算がややこしい!
退職所得の金額は
退職所得=(収入金額ー退職所得控除額)×1/2
と所得の金額を半分にして税額を計算するしくみでこれもややこしく感じたのですが、もっとややこしいのが退職所得控除額の計算方法です。
退職所得控除額の計算方法はケースによって2つありまして、
勤続年数20年以下の場合
退職所得控除額=40万円×勤続年数(最低80万円)
勤続年数20年超の場合
退職所得控除額=800万円+70万円×(勤続年数ー20年)
という形になり、特に勤続年数20年超の場合はいろんな数字が出てきて混乱しやすいので、黄色マーカーを引きましたが、これも繰り返しやって覚えていこうと思います!
まとめ
今回は、所得の計算方法について書きました。
10種類の所得の計算方法は頭に入れるのが難しく、さらに計算式の1つ1つが覚えずらい。
所得の計算方法について説明しました。
最も覚えずらい計算式
1つめは、給与所得の計算で出てきた新しい制度、所得金額調整控除額について。
2つめは、退職所得の計算方法の中で出てくる退職所得控除額の計算方法について。
でした。
どうやら私は所得そのものの計算方法より控除額の計算に惑わされているようです(^0^;)
各所得の計算は、他にややこしいなぁと思ったところはありましたが長くなりそうなので、後編に続きます!!
勉強開始から直前期までモンがやったFP3級の勉強方法をまとめています!
ぜひ参考にしてください!!
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