
2021年1月期FP3級試験合格に向けた記録「FP3級合格までの道」27回目
第1回目はこちら↓
まだまだ続く所得税の計算。
今回は4STEPのうちSTEP3「所得控除」を勉強しました!
前回までの所得税の計算についての記事はこちら↓
これまでやってきた所得税の計算はこちら↓
STEP1前半 10種類の所得を総合課税と申告分離課税に分ける
上記の続きとなる、「課税標準から所得控除を差し引いて課税所得金額を計算」について書きます。
所得控除とは?
所得控除とは控除というだけあって、STEP2で求めた課税標準からさらに所得から差し引かれるものという意味です。
課税標準から所得控除を引くことで、課税所得金額が求められます。
では、課税標準から何を引くのかについて説明します。
所得控除は特典みたいなもの
所得控除とは、税金を計算するときに所得から控除することができるもの(=課税されない)もののことです。
一言でいえば所得税が安くなる特典みたいなものですね。
所得控除の種類はかなりたくさんあります(;´Д`)
所得控除ってこんなにあるの!?
所得控除は、人的控除と物的控除に分かれているそうですので、その2つに分けてひとまず全部挙げていきます↓
〈人的控除〉
・基礎控除
・配偶者控除
・配偶者特別控除
・扶養控除
・障害者控除
・寡婦控除
・ひとり親控除
・勤労学生控除
〈物的控除〉
・社会保険料控除
・生命保険料控除
・地震保険料控除
・小規模企業共済等掛金控除
・医療費控除
・雑損控除
・寄附金控除
これを書くのにどんだけ行使うんだ~(@_@。と思いましたが、数えたら15種類もあります!
なかなか脳の容量に限界を感じる量なので、いつものフローチャート図を作りましたよ!
STEP3:所得控除の計算整理図も作りました!
今回作った所得税の計算整理図はこれ↓

前回の整理図はこれ↓

これの空いたスペースに書き加えて、4STEPが連動するように書きましたよ!
こんなかんじに

そして、STEP1の整理図とつなげるとこんなかんじ↓

やはり、A4コピー用紙2枚サイズは撮影が難しく、文字が小さくなってうまく伝わらないかな(;’∀’)
この図を参考にして今後も覚えつつ、今日は、自分が問題にひっかかったとか覚えずらそうだなぁとか気になった所得控除について書いていきます!
所得控除で気になったこと
所得控除を勉強していて「忘れそうだなぁ」とか「要注意だな」と気になったところをずらずらと書いていきます。
基礎控除は合計所得「2,500万円超」には適用なし
基礎控除は、納税者本人の所得に応じて適用されるもので、控除額は最高48万円ということは勉強されている方でしたら習得済みだと思います。私、モンがひっかかったのは、納税者本人の合計所得金額が2,500万円を超えると基礎控除が適用されないということでした!
問題集で「合計所得金額が2,000万円超だと適用されない」という問題が出て〇と答えてしまいました!
控除額だけではなく、こういう所得や年齢とかの要件も覚えないとあかんなぁと思いました(;^_^A
配偶者控除の「〇〇〇万の壁」ってそういうことだったのか!
よく、配偶者の扶養のお話になると「103万の壁」とか「133万円の壁」という言葉を聞いてきましたは、これ一体なんだろうと思っておりました(;^_^A
「103万の壁」とは配偶者控除が適用されるための、配偶者の年収の上限で、「133万円の壁」というのは配偶者特別控除が適用されるための、配偶者の所得の上限なんですね!
前から思っていた疑問がとけてすっきりしましたが、年収と所得の勘違いにも気をつけなきゃならないなと思いました!!
ちなみに、配偶者控除が適用される所得の上限は48万円でこれを超えると配偶者特別控除の対象となるというしくみです。
所得と年収の違い、、、う~ん、、まぎらわし~(;´Д`A “`
扶養控除は特定扶養親族との区別に注意!
扶養控除は16歳以上の扶養親族がいる場合に適用されます。その場合、控除額は48万円ですが、19歳以上23歳未満の親族がいる場合は、特定扶養親族とみなされ、控除額は63万円に上がります!
大学生の年齢で一番お金がかかる時期ですからね(;’∀’)
ややこしいなぁと思ったのは、「〇〇歳の子と○○歳の子がいるときの扶養控除はいくらになるか?」という問題だったのですが、ここに14歳とか扶養控除の適用になるギリギリの年齢を混ぜてきたり、特定扶養親族の年齢を混ぜてきたりしそうだなぁ(;´Д`)と思ったので、年齢の要件と金額はしっかり覚えておいたほうが身のためだと思いました!
生命保険料控除は所得税だけではなく住民税も控除される
以前に社会保険のお勉強をした際にもこのお話を読んではいたのですが、すっかり忘れていました!
生命保険料控除は、支払った生命保険料に適用されますが、一般の生命保険料・個人年金保険料・介護医療保険料のそれぞれに所得税最高4万円、住民税に最高2.8万円が上限となって控除されるんですね!
所得税のことしか頭になく、住民税も控除の対象になっているということも頭に入れておきたいと思います!!
小規模企業共済等掛金控除は確定拠出年金の掛金も対象になる
なんとなくうっかり忘れそうなのが、小規模企業共済等掛金控除が確定拠出年金の掛金も控除の対象になるということです。ぼや~と読んだら小規模企業共済の掛金だけが控除の対象になると思ってしまいそうですが、小規模企業共済「等」掛金控除と「等」の字が入っており、この等は確定拠出年金のことを言うんですね、きっと。
それがわかって、以前書いたこちらの記事を思い出したのですが↓
iDeCoの掛金が小規模企業共済等掛金控除の対象になるとちゃんと申しておりました!
ここでiDeCoのお話とつながるわけですね( ´艸`)iDeCoは確定拠出年金ですからね!
医療費控除はセルフメディケーション税制を忘れそう
医療費控除は納税者本人または生計を一にする配偶者その他親族の医療費を払った場合に適用することができまして、控除額は
支出した医療費ー保険金等(健康保険や生命保険の給付金)の額ー10万円
の計算で求められます。
医療費控除には特例がありまして、OTC医薬品の購入費を支払った場合に、その年中にかかった金額が12,000円超える場合に適用されるものです。
OTC医薬品とは、ドラックストアで購入できる医薬品のことです。
その特例の名前がセルフメディケーション税制といいまして、控除額は
支出した額ー12,000円
で求められます。支出した額が全部の金額ではなく、88,000円が上限となっておりますので要注意ですね!
セルフメディケーション税制は医療費と違いあまりなじみがないので、忘れそうな気がしたので書かせていただきました(;^_^A
まとめ
所得税の計算の4STEPのうち3段階目の所得控除についてかいつまんで、
・基礎控除
・配偶者控除・配偶者特別控除
・扶養控除
・生命保険料控除
・小規模企業共済等掛金控除
・医療費控除(セルフメディケーション税制)
を書いていきました!
他にも書きたいことはありましたが、きりがないというくらい種類があるのであとは、大人しく自作のフローチャート図を見ます(笑)
今日はこれにて終了!次回はSTEP4「税額の計算と税額控除」です!
所得税の計算は次で終わりだぁぁぁぁぁ( ;∀;)
勉強を始めてから試験直前期まで、モンがやったFP3級勉強方法をまとめています!ぜひ参考にしてください!!
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