
2021年1月期FP3級試験合格に向けた記録「FP3級合格までの道」28回目
第1回目はこちら↓
ここ数回にわたって所得税の計算方法について勉強していたのですが、それも今回で終わりです(*^▽^*)
今回は所得税の計算方法の4STEPの最終段階、STEP4「税額の計算と税額控除」について書きます。
STEP1からSTEP3の計算方法について以下の記事を参考にしてください↓
STEP1前半 10種類の所得を総合課税と申告分離課税に分ける
STEP4は2段階あります!
所得税の計算の最終段階、STEP4は
①課税所得金額に税率を掛けて所得税額を計算
↓
②所得税額から税額控除を差し引いて申告税額を計算
という2段階を踏んで、ようやくゴールです!!
それでは、①の所得税額の計算から説明します!
所得税額の計算とは?
STEP4の1段階目「課税所得金額に税率を掛けて所得税額を計算」というのは、STEP3までの課程を踏んで求められた課税所得にそれぞれの所得において決められた税率を掛けることをいいます。
どの所得に何の税率を掛けるのか?
決められた税率とは、どういったものなんでしょうか?
2パターンに分けて説明します。
1つめは、総合課税の総所得金額と退職所得金額。
所得税の速算表をつかって計算します!
表は割愛しますが、それぞれの所得金額に応じて計算方法が書かれている表となっており、所得が高ければ高いほど税額が高くなるしくみに作られています!
2つめは、申告分離課税の短期譲渡所得と長期譲渡所得。
短期譲渡所得には39.63%(所得税30%、復興特別所得税0.63%、住民税9%)
長期譲渡所得には20.315%(所得税30%、復興特別所得税0.63%、住民税9%)
株式等に係わる譲渡所得には20.315%(所得税30%、復興特別所得税0.63%、住民税9%)
の税額をそれぞれ掛けるそうです!
税額控除とは?
いよいよ最終段階です!
①で計算した所得税額に
②税額控除を差し引く課程を踏むことで申告税額が計算できます!
税額控除というのは以下の3種類です。
・住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
・住宅の三世代同居改修工事等にかかる特例
・配当控除
住宅の購入や改修をした方、配当を受けた方の中で適用要件に該当すれば求めた税額から税額控除を差し引いて所得税の計算は終了となります。

最後も所得税の計算整理図を作りました!
今回作った所得税の計算整理図はこちら↓

ちょっと影見えてますね(;´Д`)すみません!
これも前回までのSTEP2・STEP3の整理図とつながるように作ってますよ!

まとめ
これにて、所得税の計算は終わりました~(*´∀`*)整理図も完成できましたぁ!
あぁ、長かった!
計算の流れは大体覚えられた気はしますが、細かい決まりとかがたくさんあるので、まだまだ繰り返し繰り返し覚えていきたいと思います!!
それでは今回はこれにて終了!次回は「所得税の申告と納付」です。
確定申告のお話っぽいですね!役に立ちそう(‘-‘*)
勉強を始めてから試験直前期まで、モンがやったFP3級勉強方法をまとめています!ぜひ参考にしてください!!
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