
2021年1月期FP3級試験合格に向けた記録「FP3級合格までの道」29回目
第1回目はこちら↓
長かった「所得税の計算」も終わって、今回は「所得税の申告と納付」と「個人住民税、個人事業税」を勉強しました!
やっと「タックスプランニング」も最後の単元までいきました!
ますは確定申告から!
最初は確定申告のお話です。
確定申告の申告期間
確定申告は毎年、2月から3月にはよく聞くお言葉ですが、申告期間が2月16日~3月15日が原則となっておりまして、前の年の1月1日~12月31日までの所得税を計算して申告、納付をするというのは勉強している方であれば常識ですね!
確定申告を受ける条件
私も年度途中で退職したため年末調整未済だったのとふるさと納税1万円を納めたので、寄付金控除を適用を受けるために確定申告しに行ったことがありました!
なので、確定申告は身近なものに感じますが、
私のような理由の他に、
・収入金額が2,000万円を超える
・給与所得、退職所得以外の所得金額が20万円を超える
・2カ所以上から給与を受け取っている
・住宅ローン控除の適用を受けたい
・雑損控除、医療費控除を受けたい
・配当控除の適用を受けたい
という方は確定申告が必要とのこと。
いつか2番目の給与所得以外が20万円以上で確定申告できるようになりたいなぁ(笑)
納税者が死亡しても確定申告せねばならんのだよ
納税者が死亡したら、そのまま何もしなくていいのかなと思っていましたが、世の中そんなに甘くないですね(^_^;
納税者が死亡したら相続人が確定申告せねばならんそうです(@_@)
名を準確定申告というそうですよ!
相続のあったころを知った日から4ヶ月以内というルールまであるんですって!
これは、意外でした!
確定申告についてはこちらの記事でより詳しく説明しています!
お次は住民税について!
次に住民税について学んだことを書きます。
住民税は所得の10%だったのか!
毎年6月になると泣きたくなるのが、住民税ですね(T_T)
正確には「個人住民税」です。
住民税は課税する側が税額を計算して納付者に通知する賦課課税方式ですが、その計算方法がわかりました!
均等割と所得割と2つの方法が合わさって税額がでるそうですね!
均等割とは、所得の大小にかかわらず平等に課税される税額のことです。
「大きい街にいたときは住民税高かったんだよねぇ」という会話をつい最近しましたが、おそらくこの均等割が関係しているのかと思いました。
所得割とは所得に比例して課税される税額のことで、全額の所得金額に対して一律10%が課税されるそうです!
なんか住民税って結構払ってるなぁと思っていましたが、1割なんですね(@_@)
普通徴収も特別徴収も関係ない、一括だから!
住民税の納付方法は2つあるそうです!
1つめは、普通徴収で、納付書が送られてきて、原則年4回に分けて納付する方法ですね。この納付書が送られてくとなんとも言えない気持ちになるよね(゚Д゚;)
2つめは、特別徴収で年12回に分けてお給料から天引きされるタイプ。
でも、ここ数年のモンにはそんなの関係ねぇ!なのです。
なぜなら納付書を一気に持って一括で払っているから!!
なんか、今月、住民税払う月だ(;´Д`)て思うのが嫌でちょこちょこお金を貯めて払えそうであれば納付書が送られてきたタイミングですっぱりと一括で払うようにしてます!
納税方法は無視しているので、ちゃんと覚えときます!!
まとめ
今日は、お勉強した内容から「確定申告」と「個人住民税」について私の小話を交えて書きました!
やっぱり、税金の話は身近なものですね(*´∀`*)
今日お勉強したところは特に私生活に活かせそうで、FPの知識はやっぱり必要なものだなぁと思いました!
今回はこれにて終了!次回はタックスプランニングの実技問題を解きます!!
所得税の計算整理図がどれだけ活かされることやら、、、
勉強を始めてから試験直前期まで、モンがやったFP3級勉強方法をまとめています!ぜひ参考にしてください!!
コメント