2021年1月期FP3級試験合格に向けた記録「FP3級合格までの道」32回目
第1回目はこちら↓
今回は「不動産の取引」について勉強しました!
イメージしやすくて頭に入りやすい内容だったので、勉強したことをサクッとまとめます!
宅地建物取引業法について
宅地建物取引業とは、土地、建物の売買、交換を自ら行ったり、売買、交換、貸借の媒介や代理を業として行うことをいいます。
依頼主と宅地建物取引業との媒介契約3種
土地や建物の売買や賃貸借を不動産屋さんに依頼する場合は、媒介契約を結びます!媒介契約は3種類ありまして、表にまとめるとこんなかんじです↓

表の右側に行けば行くほど、依頼者側は業者側をより専属な扱いをしなければならないし、業者側はより依頼者側へ施さなければならないというしくみですね。
宅地建物取引士について
宅地建物取引業を行うには、免許が必要です。その免許というのが、宅地建物取引士ですね!
いわゆる「宅建」というおなじみの資格です!
宅地建物取引士は従業員5人に対し、1人以上おくことになっています!
お客さんの前で重要事項を説明する時は、宅地建物取引士証を提示しながらお話しないとならないそうですよ。
あ、ちなみに直接建物を売買する場合は、売主に特別な資格は必要としないそうですよ!!
不動産売買のポイント
ここでは不動産売買の際に売主と買主に与えられた法律のきまりについて勉強しました!一言で言うと、不動産売買の契約は買主の有利なようにできていると思いました!
ここまで勉強されている方なら内容はわかりやすいところだと思いますのでさらっと書きます!
手付金
契約を結ぶ際に買主から売主へ渡す金銭のことで、契約手付とされています。
買主から契約解除する際は、手付金を放棄するだけでいいのですが、売主から解除した場合は倍払わなきゃならないんですよね!
※「売主は倍返しだ!!」と半沢直樹風に覚えることにします(笑)
危険負担
契約締結後に売主も買主も悪くない理由で建物が滅失した場合、買主は代金支払いを拒むことができます(履行拒絶権)。
担保責任
売主から買主に移転した権利が契約の内容と適合しない場合、売主が責任を負います。買主は売主に履行の追完請求、代金減額請求、損害賠償請求、契約の解除をすることができます
床面積の話
勉強を進めていて正直なところなんでいきなり床面積の話が出てきたんだ?と思ったのですが、ここが一番なるほどなと思いました!
なぜかといいますと前回の記事で登記を見る仕事をしていたと書きましたが、この床面積という言葉も仕事で使っていたからです。
働いていた当時、床面積のことをググったりしたのですが、「壁や柱の中心線から測定した面積」とネットで書かれた文章を読んでも意味がわかりませんでした。
しかし、今回床面積の論点を勉強してやっと理解できたのです!
こういうことなんですね↓

壁の中心から測定というのは、厚みがある壁の中側から面積をカウントしているということなんだなとしっくり来ました!
モンは床面積の種類はこれしか知らなかったのですが、これは壁芯面積という名前がついていて、一戸建ての家に用いられるそうです!
もう一つの床面積はこれです↓

壁の中側は一切カウントしないで内側だけの床面積を内法面積といいまして、マンションなどの区分所有建物に用いられるそうです!
まとめ
今回、勉強になったのは、
・宅地建物取引業は不動産売買の媒介や代理を行うことで、媒介には3種類の契約がある
・宅地建物取引業を行うには、宅地建物取引士が1人以上必要
・不動産売買は買主に有利なようにできている
・床面積は壁の中側をカウントするかしないかで違ってくる
ということでした!
媒介契約のそれぞれの特徴が抜け落ちそうな予感大ですが、ここは繰り返し覚えるようにします!
今回はこれにて終了!次回は「不動産に関する法令」です。
なんか法令と聞いただけで難しそうな予感(^_^;
勉強を始めてから試験直前期まで、モンがやったFP3級勉強方法をまとめています!ぜひ参考にしてください!!
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