
2021年1月期FP3級試験合格に向けた記録「FP3級合格までの道」36回目
第1回目はこちら↓
不動産の税金も今回で終わりです!
これまでのお話はこちら↓
不動産の税金(1)不動産取得税・登録免許税・消費税
不動産の税金(2)固定資産税・都市計画税
最後は不動産を譲渡したときにかかる税金です!
参考書でここのページに入った途端もう何が何やらわからんというかんじでした(*_*)
不動産を譲渡したときにかかる税金は譲渡所得の所得税
不動産を譲渡したときにかかる税金というのは、譲渡所得としての所得税なんですよね!
「タックスプランニング」で譲渡所得について学んだものの、難しすぎて頭から抜けていました。
譲渡所得はあまりに難しいので「お金の寺子屋」さんで学習
そこで、お金の寺子屋さんの譲渡所得の復習動画を見ました。
なんとなく理屈がわかりました。
譲渡所得の特例もわけがわからないので「お金の寺子屋」さんを見た
譲渡所得にも特例があります!ザッと種類を挙げますと以下の通り。
・居住用財産の3,000万円の特別控除
・空き家の譲渡の特例
・居住用財産の軽減税率の特例
・特定居住用財産の買換えの特例
なんか種類を聞いただけでアレルギー反応が起きたので、こちらの動画を視て覚えました!
この2つの動画で特例の内容と税額の計算のしかたがわかり、全く意味がわからないからなんとなく意味がわかったというところまで頭が向上しました(笑)

譲渡損失の損益通算と繰越控除は「3年」、「5年」、「3,000万円」
上に書いた特例の他にもまだ特例があります。
それがこの2つ↓
・居住用財産を買い換えた場合も譲渡損失の損益通算および繰延控除の特例
・特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰延控除の特例
名前が長いっ!長すぎる😱
何がなんだかわからん!
と思いましたが、落ち着いて読んでみると、買い換えた場合と譲渡した場合という譲渡損失が起きたパターンが違っているだけで、あとは一定の条件を満たせば、所得税の計算をするときにほかの所得と損益通算をすることができて、譲渡損失を3年間繰越ことができるということだったんですね!
ある一定の条件というのは財産の所有期間が5年超えで、その年の合計所得金額が3,000万円以下ということです!
赤字で書いた数字、「3年」、「5年」、「3,000万円」を覚えればなんとかなりそうな気がします( ´艸`)
おわりに
これまでの話をまとめると
不動産を譲渡したときにかかる税金というのは譲渡所得の所得税
↓
譲渡所得には、税額が軽減される特例がある
↓
譲渡損失が出た場合には一定の条件を満たせば、ほかの所得と損益通算ができて、繰越控除ができる
ということです!
具体的な中身については複雑すぎてお金の寺子屋さんの講義動画を見るしかありませんでしたが、繰り返しやって頭に叩き込みたい分野ですね!
「不動産の税金」はこれにて終了です!!あぁ、やっと終わった~(*^▽^*)
次回は「不動産の有効活用」です。なんだか易しそうな内容な気がする(笑)
勉強を始めてから試験直前期まで、モンがやったFP3級勉強方法をまとめています!ぜひ参考にしてください!!
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