
2021年1月期FP3級試験合格に向けた記録「FP3級合格までの道」39回目
第1回目はこちら↓
今回から「相続」に突入しました!
個人的には一番の難関だと思っています(゚_゚;)
そのため、納得できるまで少しずつ覚えていくというスタイルでやっていきます!
「相続の基本」は数回に分けて記事が続きそうです。
今回は「相続の基本」の相続の基本的な話と法定相続分を納得できるまでゆっくり覚えました。
相続の基本的な話
まずは、相続の基本的な話から説明します。
相続とは?
最初は相続とは何?という話から。
相続とは、死亡した人の財産(資産および負債)を残された人が承継することです。
財産というのは資産のことだけではなく、負債のこともいうので、相続で継承したら、お金が増えるだけではなく、借金も背負うこともあるのです(^_^;
死亡した人のことを被相続人と呼んで、残された人たちのことを相続人といいます。
相続人の範囲と順序
民法では、相続人の範囲を被相続人の配偶者と一定の血族に限っています。この範囲の人たちを法定相続人といいます。
相続の範囲は図で書くとこうなります。

家系図でいうと上の図の範囲が法定相続人です!
法定相続人について
次に、法定相続人のしくみについて説明します。
法定相続人の順位
相続人の配偶者は常に法定相続人になります。
その他の子、父母(直系尊属)、兄弟姉妹は優先順位があります。
優先順位から外れた相続人は相続を受けられません。
法定相続人になれる優先順位をランキングにすると
1位 子
2位 父母(直系尊属)
3位 兄弟姉妹
という順番になります。
先の順位の人がいない場合は後の順位の人が相続人になります。
例えば子がいない場合は配偶者と父母が相続人になるし、父母もいなければ配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。
子がいる場合は配偶者と子が同順位で相続人になります。
ちなみに配偶者がいない場合は、子→父母(直系尊属)→兄弟姉妹の順で誰か1人だけに相続されることになります!
子については、養子、非嫡出子、胎児も含みます。
実子、養子、非嫡出子は同順位というしくみです。
実の子じゃないからといって順位が下がるということは一切ありません!!
代襲相続は3パターン!
代襲相続とは、相続人となった人がすでに亡くなっている場合にその人の子が代わりに相続することをいいます。
ただし、みんなの子どもが相続人となれるわけではなく、ある程度制限があります。
それをメモにまとめました。

上のメモを解説しますと、
・子が相続人となったが亡くなっている場合は、その子どもと孫まで相続できる。
・兄弟姉妹が相続人となったが、亡くなっている場合は、その子ども(甥OR姪)まで相続できる。
・父母(直系尊属)が相続人となったが亡くなっている場合、その親を相続人とすることはできない。
というルールが存在します。
上に書いた3パターンはひっかからないように頭に入れておきたいですね(^0^;)
相続分について
相続人は複数いる場合は、各相続人が遺産を相続する割合を決めますよね。
この割合を相続分といいます。
相続分はどのようなルールで決められるのでしょうか?
相続分は指定相続分と法定相続分の2種類
相続分の割合の決め方は被相続人が遺言で指定する指定相続分と民法で決められてい法定相続分があります。
遺言で指定相続分の方が決まっている場合は、法定相続分より指定相続分が優先されます!
法定相続分のルール
勉強していて一番難しかったのが、相続分が複数いる場合の法定相続分の均分の割合です(;´Д`)
配偶者だけが相続人の場合は配偶者がすべてを相続すればいいのですが、
パターン① 配偶者と子
パターン② 配偶者と父母(直系尊属)
パターン③ 配偶者と兄弟姉妹
の場合は、それぞれの相続分を均分しなければならず、均分の割合も民法で決まっているのです。
それでは、その割合を家系図を用いて説明します。
パターン①配偶者と子が相続人の場合

上の家系図のとおり、配偶者1/2 子1/2 と均等に分けます。
パターン②配偶者と父母(直系尊属)が相続人の場合

上の家系図のとおり、配偶者2/3 父母(直系尊属)1/3 の割合になります。
パターン③配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合

上の家系図のとおり、配偶者3/4 兄弟姉妹1/4 の割合になります。
子と兄弟姉妹は2人以上いる場合もあります。
その場合は、決められた割合をさらに人数で割り算します。
法定相続分の割合は配偶者の分母と分子が1ずつ増えていく!?
パターンに応じた割合が覚えられな~い(;´Д`)と悶々としておりましたので、何かいい覚え方はないかといつもどおり「お金の寺子屋」さんのこちらの動画を視ました!
この動画でパターン①の配偶者の割合が1/2ですが、パターン②→パターン③の順番で分母と分子が1ずつ増えているという説明を受けて「なるほど!」と頭がスッキリしました!!
そう覚えれば暗記するのは、配偶者と子の1/2ずつだけであとは分母と分子を1ずつ増やしていけばいいだけですからね(*´∀`*)
法定相続分のそのパターンでどの割合になるか覚えられないでいる方はこちらの動画をぜひ視ていただきたいと思います!
ちなみにメモも作りました(笑)

今回はこのくらいで頭の容量が限界でした(~_~;)
でも、ちゃんと理解できたのでスッキリしております。
これにて終了!次回も「相続の基本」の続きです!!
少しずつ理解できるまでやっていくぞ(^_^)/
勉強を始めてから試験直前期まで、モンがやったFP3級勉強方法をまとめています!ぜひ参考にしてください!!
コメント