
2021年1月期FP3級試験合格に向けた記録「FP3級合格までの道」40回目
第1回目はこちら↓
今回は「相続の基本」第2回目です!
一つずつ着実に、「承認と放棄」・「遺産分割」・「遺言」について書いていきます。
相続の基本1回目「相続の基本的な話と法定相続人について」はこちら
承認と放棄
「承認と放棄」のお話になりますが、まず、承認から始めます。
単純承認と限定承認
承認は遺産の承継の形態のようなものですね。
参考書に書いてあったのは、単純承認と限定承認です!
単純承認は財産の資産も負債も全部承継するということです!
限定承認は財産の資産と負債が±0になるように承継することです!
負債が多ければ資産と同じ範囲だけを限定して継承することができるそうです。相続で多額の借金を背負わないありがたいシステム(*´∀`*)
限定承認は3ヶ月以内に家庭裁判所へ!
しかし、限定承認をする場合には条件がありまして、
・相続開始があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し出る
・相続人全員で申し出る
という2つの要件を満たす必要があります!問題集解きましたが、赤字のところ出ましたよ(゚Д゚)
放棄も3ヶ月以内に家庭裁判所へ!
それから、遺産がいらなければ放棄をすることもできます。
放棄をしたければ相続があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ!とのことです。
これは私、モンも間違えましたが、放棄は相続人全員で申し出なくてもいいのです!!

遺産分割について
次は、遺産分割についてです。
遺産分割の優先順位
「遺産分割」は相続財産を相続人で分けることですが、遺産分割の決め方は優先順位があります!
こんな順番です↓
指定分割~遺言によって財産を分割
↓
協議分割~相続人全員の協議で分割
↓ここで決まらなかったら・・・
家庭裁判所の調停~家庭裁判所が間に入って話し合う
↓ここでも決まらなかったら・・・
家庭裁判所の審判~家庭裁判所が判決をくだす
という優先順位で遺産分割を決めていきます!家庭裁判所が介入するまで揉めたくないですね(;´Д`)
遺産分割の方法は3種類ありまして、ざっとまとめるとこんなかんじ↓
現物分割 | 遺産を現物のまま分割する方法 |
換価分割 | 遺産の全部または一部をお金に換えて、 そのお金を分割する方法 |
代償分割 | ある相続人が遺産を現物で取得し、 他の相続人に自分の財産(現金など)を 支払う方法 |
遺産分割しても配偶者は家を相続できる!
遺産分割をした場合も、配偶者には配偶者居住権がありまして、被相続人の財産に属していた家に相続開始時に住んでいたら、そこに住むことができます!
次の3つのどれかにあたる場合という条件がありますが・・・
・遺産分割で配偶者居住権を取得するものとされたとき
・配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき
・配偶者居住権を取得させる旨の死因贈与契約があるとき
※「遺贈」と「死因贈与」の意味は後でわかるはず・・・
配偶者居住権は登記が必要とのことです!
遺言書について
最後は遺言書についてです。
遺言書は15歳以上から書ける!
今日の最後は「遺言」の話です。
遺言はイメージの付く方が多いと思いますが、生前に自分の意思を表示しておくことで、遺言によって財産が相続人等に移転することを「遺贈」といいます!
遺言ができるのは15歳以上の意思能力のある人であれば誰でもOKです!
つまり、遺言書は15歳から書けるのです!!
そして、遺言書は一回書いたらそれで終わりではなく、全部あたは一部を変更することができます。それゆえに、作成日の新しいものが有効となります!
遺言の種類について表で整理したよ!
遺言(普通方式遺言に限定しますが)には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
それぞれどういった遺言なのかを書いていきます。
自筆証書遺言~遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自書し、押印する。
公正証書遺言~遺言者が後述し、公証人が筆記する。
秘密証書遺言~遺言者が遺言書に署名・押印し、封印する。公証人が日付等を記入する。
(遺言書の存在は証明してるけども中身は遺言者しか知らないということ)
それぞれの遺言書には特徴がありまして、それを覚えるためにこんな表を考えました↓
自筆証書 遺 言 | 公正証書 遺 言 | 秘密証書 遺 言 | |
証 人 | 不要 | 必要(2人以上) | 必要(2人以上) |
検 認 | 必要 | 不要 | 必要 |
パソコン作成 | × (財産目録だけパソコン○) | ー | ○ |
そ の 他 | 2020年7月10日以降、 原本は法務局で保管する こともできる。 ※その場合検認不要 | 原本は公証役場 に保管される | ー |
表を見て気づいたことは、
・証人がいらないのは自筆証書遺言だけ。検認がいらないのは公正証書遺言だけ。
・秘密証書遺言は全部パソコンで作成可!
自筆証書遺言は全部自筆じゃないくて財産目録だけパソコンOK!
ということです!問題集で証人や検認が必要、不要という問題を間違えてしまったので気をつけたいと思います(^0^;)

おわりに
今回は頭に入らない~(T_T)というところはなく、一つひとつ淡々と覚えましょうという内容だった気がします!
しかしながら、こういう内容ってふとした時に忘れるんですよね(^0^;)
油断せずに記憶していきたいと思います!!
今回はこれにて終了!次回は「相続の基本」の最後です!
勉強を始めてから試験直前期まで、モンがやったFP3級勉強方法をまとめています!ぜひ参考にしてください!!
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