
2021年1月期FP3級試験合格に向けた記録「FP3級合格までの道」41回目
第1回目はこちら↓
「相続の基本」の最後まで来ました~(*´∀`*)
これまでの内容は以下のとおりです!
今回はこれらの続きで「遺留分」と「成年後見制度」の内容を整理します!
遺留分について
初めに遺留分について説明します。
遺留分とは?
「遺留分」とは、民法で決められている法定相続人が最小限もらえる遺産の配分のことです!
相続の基本シリーズ(2)で遺言書で指定された遺産分割が優先されると書きましたが、いくら遺言書で法定相続人意外の人に財産のすべてを相続してほしいと指定したとしても、全部がその人に相続されるわけではないということですね!
遺留分はどれくらいもらえる?
それでは、法定相続人の最低限もらえる分はどのくらいなのでしょうか?
家系図で整理してみました↓

こちらの家系図は法定相続人が複数人いる場合の話にはなりますが、
配偶者と子が法定相続人の場合→(両方とも)法定相続分×1/2
父母(直系尊属)が法定相続人の場合→法定相続分×1/3
となります!相続人が複数いる場合は法定相続分をかけ算することを忘れないようにしたいですね。
遺留分は兄弟姉妹にはない!
遺留分の割合は、相続の基本(2)で紹介した法定相続分の割合と同じなのですが、違うのは兄弟姉妹には遺留分がないということです!!
そこは勘違いしないようにせねばな(^0^;)と思いました!!
遺留分を侵害されたら請求する!
遺留分の権利がある人を遺留分権利者というのですが、遺留分権利者は遺言によって財産がもらえないことになったら請求する権利があります!
これを遺留分侵害額請求権といいます!
全財産を相続した人に遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができるそうです。
ただし、いつでも訴えれば請求できるものではなく、請求期限があるそうで、
相続開始と遺留分の知っている場合は1年以内、そんなことがあったなんて知らなかった(@@;)という場合は、相続開始から10年以内という期限が設けられています!
財産を相続することができなかった遺族は、早く気づいて早く請求して泣き寝入りのすることのないようにしてくださいということですね(^_^;
成年後見制度について
次に成年後見制度についてです。
成年後見制度とは?
成年後見制度とは知的障害、精神障害、認知症などで判断能力が不十分である人が不利益を被らないように保護する制度とのことです。
私は社会福祉士の勉強をしていたことがあり、聞いたことがある言葉で懐かしいなぁと思いました(‘-‘*)
問題集を解いた感じは、成年後見制度の種類について出題されていたので整理します!
成年後見制度の種類
成年後見制度は法定後見制度と任意後見制度があります。それぞれについて説明しますと
任意後見制度・・・将来、判断能力が不十分になった時に備えて本人が事前に任意後見人を選任する
制度
法定後見制度・・・民法で定める後見制度
判断能力の不十分さが重い順に後見、補佐、補助に分けられる。
もう一回言います。後見、補佐、補助 です!
問題集でこの3種類を問う問題が出ていましたので合い言葉のように覚えておこうと思いました!!
(笑´∀`)

おわりに
今回は遺留分と成年後見制度の内容を整理しました!
遺留分は法定相続分を理解していれば割合は覚えられそうな気がしました(‘-‘*)
あとは兄弟姉妹に遺留分がないということを頭に入れておけば、問題にはひっかからないかな(^_^;
成年後見制度は後見、補佐、補助を合い言葉にしておきます。
それでは「相続の基本」はこれにて終了!次回は「相続税」だぁ😱
苦手意識がすごいんじゃ~!!
勉強を始めてから試験直前期まで、モンがやったFP3級勉強方法をまとめています!ぜひ参考にしてください!!
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