
2021年1月期FP3級試験合格に向けた記録「FP3級合格までの道」43回目
第1回目はこちら↓
相続税の計算(前編)に続き、相続税の計算の後編です!
後編は相続税の計算過程の最後、STEP3:各人の納税額を計算です!!
前編までの計算のフローチャート図はこちらです↓

STEP3: 各人の納税額を計算
STEP1とSTEP2に続き、STEP3もフローチャート図で対策しました。
フローチャート図で計算方法を整理
上記のフローチャートにSTEP3: 各人の納税額を計算 を書き加えました!

STEP1~STEP3のフローチャート図もちゃんとつながるように作りました。こんなかんじです↓

それでは、STEP3各人の税額の計算について、覚えておいた方がいいと思ったことを書きます!
兄弟姉妹などは2割加算!
STEP3のフローチャート図に沿って流れを説明していくと、

まず、STEP2で計算した相続税の総額を法定相続分のとおりに按分します。
その後、すぐ相続税の加算が待っています!
この加算は配偶者および1親等以外の親族が相続税を払う場合、その人の相続税額の2割が加算されるというものです!
配偶者および1親等以外の親族というのは兄弟姉妹というパターンが多いでしょうね(‘-‘*)
最後は税額控除!
相続税の加算を経たら最後は税額控除です!
一定の条件があてはまる人は相続税から一定の金額を控除されます。
その条件について表にまとめました↓
贈与額控除 | 相続開始前3年以内に贈与を受けたら贈与税額が相続税から控除される |
配偶者の税額 軽 減 | 配偶者が取得した財産が次の金額のいずれか多い金額までは相続税は かからない ①1億6,000万円 ②配偶者の法定相続分 |
未成年控除 | 相続人が未成年である場合、控除される。 控除額=(20歳ー相続開始時の年齢)×10万円 |
障害者控除 | 相続人が障害者である場合、控除される。 控除額=(85歳ー相続開始時の年齢)×10万円 |
相次相続控除 | 10年以内に相次いで相続があった場合、一定の税額を控除できる。 |
外国税控除額 | 外国にある被相続人の財産を取得した場合、その国からの二重の課税を 排除するため、一定の税額を控除できる。 |
以上の条件にあてはまる人は、それぞれ決められた税額を控除して最終的な各人の税額が計算されます!!
あ~、これで相続税の計算が終わった~(*´∀`*)
これで前に進める~!!時間はかかりましたが、一つ一つの内容を習得できた感じがします!!
あとは忘れないように頑張ります(^_^)/
今回はこれにて終了!!次回は「贈与税」です。
またもや難しそう(;´Д`)
勉強を始めてから試験直前期まで、モンがやったFP3級勉強方法をまとめています!ぜひ参考にしてください!!
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