
2021年1月期FP3級試験合格に向けた記録「FP3級合格までの道」49回目
第1回目はこちら↓
今週は夫の年末調整の申告書を記入しました。
所得控除の基礎控除の最高額は48万円だったね!
とか
新制度の生命保険控除の最高額は4万円だったね!
とか所得控除に関する復習ができました(*´∀`*)
所得控除についてはこちらの記事を参考にしてください↓
さて、本題です。
今週は「公的年金」の復習までできました。
そこから抜粋して今回は、「付加年金」について書きます!
付加年金とは?
まずは、付加年金の説明から始めます。
国民年金第1号被保険者のみに「付加」される「年金」
「付加年金」とは、第1号被保険者のみの制度で、毎月の国民年金保険料に任意で400円を上乗せして納付することによって、老齢基礎年金を受給する時に、毎年の受給額に「付加年金の納付月数×200円」の分だけ加算されます。
ただし、国民年金基金と併用することはできません。
(国民年金基金とは第1号被保険者が国民年金に上乗せして受給するための年金制度です。付加年金とは似ているようで、別物です)

国民年金第1号被保険者とは?
付加年金を説明するには、国民年金の被保険者の種類について理解する必要がありますね。
国民年金には第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の3種類に分けられます!
それぞれの概要は以下のとおりです。
第1号被保険者
・自営業者、学生、無職の方などが対象
・20歳以上から60歳未満が対象
第2号被保険者
・会社員や公務員(厚生年金保険に加入している人)
・年齢要件はなし。(16歳でも会社員なら加入できる)
第3号被保険者
・第2号被保険者に扶養されている配偶者
・20歳以上から60歳未満が対象
付加年金は上記の3つの被保険者のうち1番初めの第1号被保険者のみに与えられる特典のようなものです。
付加年金って意外とお得なんだね!
私、入籍した際に仕事を退職して雇用保険の基本手当(失業保険)を受給しました。
受給額が第2号被保険者の夫に扶養される範囲の収入額を超えていたため、第3号被保険者ではなく第1号被保険者になると年金事務所から指摘の通知が届いたため、変更の手続きをしに行ったことがあります。
その時に付加年金について説明されて、毎月の国民年金保険料に+400円支払うかを聞かれましたが、多く保険料を支払うのは嫌だなという考えしかなく、お断りしました。
ですので、FPの勉強で付加年金についてはすぐ覚えることができました!
ですが、参考書でこの言葉を読むまでは付加年金がお得なものだということは知りませんでした。
「付加年金は2年受給すればモトが取れる!」
例えば、付加年金を15年納付していたとすると、
(400円×15年×12ヶ月=)72,000円多く保険料を支払ったことになりますが、
1年間の受給額は
(200円×15年×12ヶ月=)36,000円です。
これを2年間受け取ると通常の受給額より、72,000円多く年金を受け取ったことになり、多く支払った国民年金保険料は2年間の受給でモトが取れるというわけです!
その後は毎年、通常より36,000円多く受給されるというわけですから、これはお得ですよね!!
今考えると、第1号被保険者だったのは数ヶ月ではありましたが、付加年金の400円を払っておけばよかったかもと後悔しております(^_^;
もっと早くFPを勉強してれば良かった~!とも思いました(-_-;)
FPの勉強って知れば知るほどお金の関係でお得なことが起きるのかもしれませんね(*´∀`*)
それが知れただけでもいい復習になりました☆
勉強を始めてから試験直前期まで、モンがやったFP3級勉強方法をまとめています!ぜひ参考にしてください!!
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